2016年3月8日 18:02
正式な「遺言書」が存在し、遺産分割内容につき、故人である被相続人の意思が明確な場合
そんな場合には、相続人は必ず「遺言書」の通りに遺産を分割しなければならないのだろうか?
「遺言書」とは異なる内容で、相続人全員の合意で「遺産分割協議書」を作成した場合、
その「遺産分割協議書」は有効であるのか?
この問題は、また改めて「相続知識のススメ」http://fudousan-souzoku.com/に記載する予定ですが
遺言執行人が指定されていなければ、相続人全員合意の「遺産分割協議書」は有効です。
遺言執行人が指定されている場合は・・・、また改めて