不動産の売買において「測量」という言葉が出てくるとき、
それは、「土地測量」の場合が多いと思います。
建物増築による登記簿面積の更正のため、建物測量をする場合もあります。
土地を売却するにあたり、「土地測量」は売主の必須事項ではありません。
必須事項ではありませんが、凡そ「地価が高いエリア」では多く実施されています。
なぜ土地測量が必要となるのか?がご理解いただけるよう、測量する意味を列記します。
①不動産登記簿に記載された地積(土地面積)は、現実の土地面積とは一致していない
⇒大事なのは実際に存在する土地面積なので、しっかりしとした測量が求められる
特に買主が建売業者のような場合、何区画かに土地を分筆する予定で購入します。
土地分筆のためには地積更正登記を求められるため、しっかりした測量が必要です。
②地価の高いエリアは「1㎡単価」×「実際の地積」を最終的な土地価格とすることが多い
⇒資格ある専門家による土地測量が求められる
③隣接地との土地境界が明確でなければ「測量された面積」が正しいとは言えない
道路との境界が明確でなければ「測量された面積」が有効宅地面積とは言えない
⇒土地境界につき、隣接地所有者(+道路所有者)の承諾が求められる
④土地を購入した後、隣接地と境界でもめたくない。越境物についてもめたくない。
⇒隣接所有者と締結する境界確認書(境界立会書)が売主に求められる
⇒越境物がある場合、越境物に関する覚書等の書類作成が売主に求められる
上記4点以外に、土地測量をするため近隣へのご挨拶に回ったら、是非購入したい!
なんて話になり、苦労せずに売却することができた・・ということもあります。
土地の境界だけ買主に明示して、測量を行わずに売買することもあります。
買主がそれでOKであれば問題ありません。
ただ、売買が完了した後になって、新たに境界問題が発生するのもお互いに嫌でしょうから、
測量が不要な場合でも、境界(境界標)は隣接地所有者・買主の三者で確認しておくと安心です。