「立ち退き」について

「正当事由なき立退き」の後編です。 後編では立退補償について、半年で完了した要因についてなど記載します。

このご相談を受けたのはコロナ禍初期の頃でした。 一棟の建物において賃貸中のお部屋が22室(多くはファミリータイプ) すべての賃借人に対して、賃貸人から賃貸借契約を解除できる正当事由はありませんでした。 ※「数か月以上の家賃滞納」があれば正当事由になりますが・・ 正当事由なき22室の立退き交渉は、完了するまで何年かかるかわからないくらい、...

賃貸人から賃借人に対する一方的な契約解除には正当事由が必要です。正当事由なき立ち退きは、賃借人を思いやる姿勢が大事だと思います。

「賃借人本人が家賃を支払っていなくても、代わりに保証会社が支払っていれば、家賃滞納にはならず、賃貸人から解除されることはないのか?」 という問題です。

本日、ネットで見つけた記事です。 いつまで閲覧できるかわかりませんが、張り付けておきます。     ↓   ↓   ↓   ↓   ↓    相続した築古賃貸戸建を更地にしたい…「倒壊の可能性」を理由に立ち退き交渉は可能か【弁護士が事例解説】

建物賃貸借契約によく書かれている「本契約を解約する場合、貸主は6か月前に借主へ通知を・・」ですが、借地借家法が優先されますので、借主の承諾がなければ簡単には解約できない・・というブログです。

立ち退き交渉は、賃貸人本人あるいは弁護士でない者が行いますと「非弁行為」に該当する場合があります。 貸主からの賃貸借契約の解除は「正当事由」が必要なので、立ち退きに苦労する現場も少なくありません。