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「なぜ土地測量をするの?」

不動産の売買において「測量」という言葉が出てくるとき、

それは、「土地測量」の場合が多いと思います。

建物増築による登記簿面積の更正のため、建物測量をする場合もあります。

 

土地を売却するにあたり、「土地測量」は売主の必須事項ではありません。

必須事項ではありませんが、凡そ「地価が高いエリア」では多く実施されています。

なぜ土地測量が必要となるのか?がご理解いただけるよう、測量する意味を列記します。

 

①不動産登記簿に記載された地積(土地面積)は、現実の土地面積とは一致していない

⇒大事なのは実際に存在する土地面積なので、しっかりしとした測量が求められる

 特に買主が建売業者のような場合、何区画かに土地を分筆する予定で購入します。

 土地分筆のためには地積更正登記を求められるため、しっかりした測量が必要です。

 

②地価の高いエリアは「1㎡単価」×「実際の地積」を最終的な土地価格とすることが多い

⇒資格ある専門家による土地測量が求められる

 

③隣接地との土地境界が明確でなければ「測量された面積」が正しいとは言えない

 道路との境界が明確でなければ「測量された面積」が有効宅地面積とは言えない

⇒土地境界につき、隣接地所有者(+道路所有者)の承諾が求められる

 

④土地を購入した後、隣接地と境界でもめたくない。越境物についてもめたくない。

⇒隣接所有者と締結する境界確認書(境界立会書)が売主に求められる

⇒越境物がある場合、越境物に関する覚書等の書類作成が売主に求められる

 

上記4点以外に、土地測量をするため近隣へのご挨拶に回ったら、是非購入したい!

なんて話になり、苦労せずに売却することができた・・ということもあります。

 

土地の境界だけ買主に明示して、測量を行わずに売買することもあります。

買主がそれでOKであれば問題ありません。

ただ、売買が完了した後になって、新たに境界問題が発生するのもお互いに嫌でしょうから、

測量が不要な場合でも、境界(境界標)は隣接地所有者・買主の三者で確認しておくと安心です。