老後の「意思能力」と不動産売却の関係?

実は私の父も90歳を超えています。

記憶に関しては時系列が前後したり、同じことを何度も話したりします。

時々、父の「意思能力」は大丈夫かなぁ・・と思うことはあります。

 

さて、不動産の売却をする場合ですが・・

不動産の売主が「意思能力者」なのか、「意思無能力者」なのかは、

最終的には売買決済時までに「司法書士」が確認します。

司法書士は不動産の登記名義人を売主から買主へ移転させる申請をしますが、

司法書士は買主を守るために「売主が意思能力者であること」を必ず確認します。

 

売主が「意思無能力者」だった場合、売買契約そのものが「無効」になる場合があります。

売買が「無効」になってしまった時、買主が支払った売買代金は戻ってくるのでしょうか?

 

法律論としては「売主が買主に戻す」べきなのですが、

現実の世界は「簡単には戻せない」ことが多いものです。

 

何故なら、売主は手に入った売却代金を親族に与えてしまっていたり、

借入金返済などに充ててしまうことが多いからです。

特に借入金を返済して抵当権を抹消してしまったお金は金融機関から戻ってはきません。

 

意思無能力者が売買契約を締結してしまうと、大きなトラブルになる危険があるわけです。

ですから司法書士は、所有権移転登記申請の前に必ず売主の「意思能力」を確認します。

 

不動産を売却するには、基本、売主が意思能力者でなければなりません。

「じゃあ認知症などで意思能力がない人は、不動産を売却できないじゃないか」

という困った事態になることもありますので、その場合は、

「成年後見制度」や「家族信託」を利用することになります。

 

「成年後見制度」や「家族信託」は改めて書きたいと思っていますが、1点だけ書いておきます。

不動産を売却しようと思った時、その時点で売主が「意思無能力者」だった場合ですが、

その場合は「成年後見制度」しか不動産を売却できる手段はありません。