実例 「自宅を相続 ⇒ 売却は10か月後?」

※本ブログは弊社JRSの実例です。

 

ご自身のケースに当てはめて月日を計算できるよう、相続開始日を2020年1月1日とし、

当時のお客様へお渡しした資料やご説明を、極力「手を加えずに」お伝えします。

 

【本ケースの状況説明】

90代のお父様がご他界  (相続開始日2020.01.01とします)

奥様は先立たれており、お父様は二人のお子様(Y様・M様)と3人で暮らしていた

二人のお子様は、相続された自宅を売却し、それぞれ新居の購入を希望

 

【本ケースの留意点】

自宅の相続評価につき、「小規模宅地等の特例」が税務署から否認されない売却スキームであること

 

【小規模宅地等の特例の適用要件】 

要件① 相続開始時または相続開始前から利用(居住)していること

    Y様、M様は相続開始前から居住していましたが、念のため住民票も確認

要件② 法定申告期限まで「所有・利用(居住)」を継続していること

    本ケースでは2020年11月1日までY様とM様には居住を継続してもらうこと

 

【売却スキームに関する税理士からの指示】

※JRSでは、通常、異なる2名の税理士からの指示を仰ぎ、安全を図ります。

M税理士の意見 (税理士でありながら高級住宅地の地主でもある先生)

申告期限(11/1)前の不動産売買契約締結は問題ない。

ただし、必ず物件引き渡し日は申告期限(11/1)を超えた日にしてください。

 

K先生の意見 (都内の大御所先生)

税務上、不動産の売買計上日は「引渡し基準」なので、引き渡し日が申告期限後であれば、

売買契約日が申告期限前でも問題ありません。

ただ、例えば、申告期限日の翌日に引渡しをしたとなると、税務署の心象も悪く、

何かと突かれやすいので、引渡しは申告期限から1か月経過した頃が良いでしょう。

 

【確定した売買スキーム】

2名の税理士からの指示を受け、売却スキームを決めました。

 

売却活動は春には開始し、5月頃の売買契約締結を目途とする。

9月末までに新居を見つけ、購入契約できることが望ましい。

ただし、購入契約した新居の残代金支払いは12/1以降であること。

2020年12月1日までは転居せず、そのまま住み続ける

2020年12月1日までは住民票の異動はしない

 

【本ケースの気配り部分】

相続されたご自宅の買い替えの場合、「つなぎ融資」を利用する方法もあるのでしょうが、

ただでさえ相続がおきて大変な状況なので、極力、相続人に負担を掛けないスキームとしました。

1 ご自宅の売却残代金を受領

2 Y様、M様それぞれ新居の購入残代金を支払う

3 Y様、M様それぞれ新居へのお引っ越し完了

4 ご自宅を買主へ引渡す

つまり、「物件引き渡し日」を「残代金支払日の2週間後」とする売買条件でした。

 

【本ケースにおける「小規模宅地等の特例」の適用効果】

本ケースの土地面積は約400㎡、路線価は510,000円/㎡ でした。

従いまして、特例の適用がない場合、土地の相続評価は 204,000,000円 になります。

小規模宅地等の特例は、土地330㎡までの相続評価が80%減になりますので、

本ケースの土地の場合は、

330㎡について 路線価510,000円/㎡×330㎡×(100-80)%=33,660,000円 ―①

330㎡超の部分 路線価510,000円/㎡×(400-330)㎡=35,700,000円    ―②

①+②=69,360,000円

従いまして 特例の効果は 相続評価▲134,640,000円 となります。

大きな効果ですね

 

【最後に】

相続した自宅を売却し、新居への引っ越しが完了するまで、相続開始日から1年はかかります。

税制度の適用に失敗することなく、ご自宅の買い替えを完了するのは、頭で考えるほど簡単ではありません。

どうぞ、安心して任せられる「実績ある仲介担当(会社ではなく営業担当)」を探してください。

ご縁があれば、弊社JRSにてご相談からスタートしてください。