便利です「法定相続情報一覧図」

相続が発生すると色々な手続きが・・

相続が発生しますと、相続人には下記のような手続きが発生します

 

①死亡届 (市町村役場)

②火葬許可申請書  (市町村役場)

③生命保険会社 (被相続人が加入していた保険会社、かんぽ)

④年金事務所への届出

⑤国民健康保険・後期高齢者保健・介護保険の届出

⑥金融機関への届出 (銀行、郵便局、証券会社)

⑦遺産分割協議書作成 (法定相続以外の場合)

⑧不動産の相続登記

etc.

 

上記の項目において、被相続人の財産(現預金、有価証券、不動産など)を相続人が受け取る場合、

受け取る人が間違いなく被相続人の法定相続人であることを証明する書類の準備が必要になります。

2017年(平成29年)までは、被相続人の全戸籍謄本(生誕日から死亡日までの戸籍謄本)により

法定相続人が誰であるかを証明しなければなりませんでしたが、

2017年(平成29年)に「法定相続情報証明制度」ができて、法務局が発行する「法定相続情報

一覧図」という「紙1枚」を提出することで済むようになりました。

「法定相続情報一覧図」を利用しないと・・

被相続人が利用していた金融機関が1つだけという場合は、それほど大変ではないかもしれませんが、

被相続人への未払年金や医療費還付などを受領したり、不動産の相続登記をしたり・・と考えると、

都度、それぞれの窓口へ全戸籍謄本(原本)の提出が必須となり、過去の戸籍謄本の枚数が重なる

ような場合、謄本の取得費用だけでもばかになりません。

基本、提出した戸籍謄本(原本)は還付してくれますが、経験上、還付されるまで数日から2週間ほど

かかります。

還付されては次の届出をする・・ということでは、相続手続き完了まで時間ばかりかかってしまいます。

そこで、最初だけ少し面倒ですが、管轄の法務局へ行き、「法定相続情報一覧図」を作成すると便利です。

「法定相続情報一覧図」は、申請後に不備が無ければ1週間ほどで出来上がると思います。

「法定相続情報」の作成費用

「法定相続情報一覧図」の作成は無料です。

かつ、「無料で何枚も」発行してくれます。

「各金融機関や不動産登記など、7通もあれば大丈夫かな?」と思った場合でも

多めに取得しておくことをお勧めします。

「法定相続情報一覧図」が数枚以上あれば、各種届出を一斉に行うことができます。

「申請書」はパソコンで綺麗に作成し、再々確認して提出を!

本ブログにアップした画像は「法定相続情報一覧図」の「申請書」ですが、この申請書が「そのまま」

特殊用紙にプリントされ、法務局の「印」が押された法定相続情報証明書として発行されます。

従いまして、達筆の方は特に問題ありませんが、私のように字が下手という方は、パソコンで作成した

ものを法務局に持ち込むと良いと思います。

注意事項としては、もし法務局にて「ここ、記載が間違ってますよ!」と言われた場合ですが、

その場で申請書を「2重線を引いて修正する」ことはできません!

私の場合は「ホワイトマーカー」をその場でお借りして、ホワイトマーカーの上から手書きで

修正しましたが、この修正部分だけ「とっても恥ずかしい直筆」になってしまい、それがその

まま証明書として発行されました。

パソコンで綺麗に作成し、念には念を入れてチェックしてから法務局へ持ち込んでください。

なお、申請書のひな型は、法務局のHPにアップされています。