カテゴリ:賃貸借契約解除


「正当事由なき立退き」の後編です。 後編では立退補償について、半年で完了した要因についてなど記載します。

立ち退き交渉は、賃貸人本人あるいは弁護士でない者が行いますと「非弁行為」に該当する場合があります。 貸主からの賃貸借契約の解除は「正当事由」が必要なので、立ち退きに苦労する現場も少なくありません。